内部統制システムの構築に
係る基本方針

ひろぎんホールディングス(以下当社)は、以下の経営理念のもと、お客さまや地域社会、株主、市場、従事者など全てのステークホルダーからの真の信頼を勝ち取るため、健全で透明性の高い経営を目指しています。

パーパス(当社グループの「存在意義」) 幅広いサービスを通じて、地域社会と共に、「未来を、ひろげる。」経営理念 経営ビジョン(当社グループの目指す姿)、行動規範(「経営ビジョン」を具体的に展開する上での基本的な考え方、ステークホルダーとの約束)

~ひろぎんホールディングスは、5つの行動規範に基づいて、
 地域社会と共に共通価値を創造し、持続可能な社会の実現に努めます~

  1. 地域社会と共に歩み、その発展に積極的に貢献します
  2. お客さまの視点に立って考動し、豊かな人生と事業の成長に貢献します
  3. 企業価値の持続的な向上に努めます
  4. 誰もが健康で明るく働きがいのある企業グループを作ります
  5. 高いレベルのコンプライアンスを実践します

そのため、会社法及び同施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備として、以下のとおり「内部統制システムの構築に係る基本方針」を取締役会で決議し、その方針に基づいて、内部統制システムの整備およびその実効性の向上に努めています。

なお、「内部統制システムの構築に係る基本方針」は、法令諸規則等又は外部経営環境の変化やひろぎんグループ(以下当社グループ)における内部統制システムの運用状況等を踏まえて、今後も随時必要な見直しを行い、内容の充実・実効性の向上に努めてまいります。


  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社は、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付け、グループコンプライアンス委員会及び当社グループのコンプライアンスを一元的に統括する部署の設置等、当社グループのコンプライアンスを確保するための組織体制を整備する。
    2. 当社は、当社グループのコンプライアンスに関する基本方針とともに「グループコンプライアンス規程」等の関連諸規程 を制定し、適切なコンプライアンス態勢を整備する。
    3. 当社は、当社グループの顧客保護等管理に関する基本方針とともに「グループ顧客保護等管理規程」等の関連諸規程を制定し、適切な顧客保護等管理態勢を整備する。
    4. 当社は、当社グループの「顧客本位の業務運営に関する基本方針」を制定し公表するとともに関連諸規程を制定し、お客さま本位の業務運営の実践を徹底する。
    5. 当社は、当社グループの「反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針」を制定し公表するとともに、「グループ反社会的勢力等との関係遮断に関する規程」等の関連諸規程を制定し、反社会的勢力等との厳格な関係遮断態勢を整備する。
    6. 当社は、当社グループの「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する方針」を制定し公表するとともに関連諸規程を制定し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の厳格な防止態勢を整備する。
    7. 当社は、当社グループの「利益相反管理に関する基本方針」を制定し公表するとともに「グループ利益相反管理規程」等の関連諸規程を制定し、適切な利益相反管理態勢を整備する。
    8. 当社は、当社グループの財務報告における内部統制に関する諸規程を制定し、法令諸規則等に基づいて適時適正な財務報告を行う態勢を整備する。
    9. 当社は、当社グループにおけるインサイダー取引未然防止に関する諸規程を制定するとともに当社グループの役職員に周知し、適切なインサイダー取引未然防止態勢を整備する。また、東京証券取引所への適時開示体制を整備し、公表する。
    10. 当社は、取締役会において、毎期、当社グループのコンプライアンスや顧客保護等管理等を実現するため、「コンプライアンス・プログラム」を制定し、当社グループの役職員に周知する。また、取締役会は、定期的又は必要に応じて随時、その実施状況の報告を受け、当社グループのコンプライアンスに係る状況をモニタリングする。
    11. 当社は、当社グループにおける内部通報制度(内部通報者を保護する制度を含む)及び不祥事件の報告制度・関与者への懲戒制度を整備し、当社グループの役職員に周知する。
    12. 当社は、当社グループのコンプライアンス態勢等の適切性及び有効性について内部監査を行うため、当社内に他の部門から独立した内部監査部門を設置する。当該内部監査部門は、取締役会及び監査等委員会の方針に基づき内部監査を実施し、被監査部門に対して改善指導等を行うとともに内部監査の結果について取締役会及び監査等委員会に報告する。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    1. 当社は、「取締役会規程」を整備し、取締役会議事録を保存・管理するほか、「文書保存管理規程」等の文書の保存・管理に関する諸規程を制定し、当社内における会議資料・議事録および決裁文書等の適切な保存・管理態勢を整備する。
    2. 当社は、当社グループの情報資産保護に関する安全対策の基本方針として「セキュリティーポリシー」を制定し、情報資産の適切な保護・管理態勢を整備する。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 当社は、当社グループの業務遂行から生じる様々なリスクに備えるためリスク管理を経営の最重要課題の一つとして位置付け、グループ統合的リスク管理委員会及び当社グループのリスク管理を一元的に統括する部署の設置等、当社グループのリスク管理に関する組織体制を整備する。
    2. 当社は、当社グループのリスク管理に関する基本方針とともに「グループ統合的リスク管理規程」を制定し、適切な統合的リスク管理態勢を整備する。
    3. 当社は、当社グループの経営の健全性維持等を目的として、自己資本管理に関する規程を整備し、バーゼルⅢにおける自己資本比率規制への対応も含め、当社グループのリスクに見合った適切かつ十分な自己資本を確保する。
    4. 当社は、取締役会において、毎期、経営体力や収益性等とのバランスのとれた適切なリスク管理を行うため、当社グループの「リスクアペタイト・ステートメント」を制定し、当社グループの役職員に周知する。また、取締役会は、定期的又は必要に応じて随時、リスク管理の状況の報告を受け、当社グループのリスク管理の状況をモニタリングする。加えて、RAF(リスクアペタイト・フレームワーク)の構築により、当社グループのビジネスモデルやリスク認識を踏まえた、適切なリスクテイクの推進やリスク・リターンの最適化を図る。
    5. 当社は、「グループ危機管理規程」のほか当社グループの危機管理体制・業務継続体制(BCP)に関する諸規程を整備し、当社グループの役職員に周知する。また、定期的又は必要に応じて随時、危機に際しての模擬訓練を行い、危機管理体制・業務継続体制(BCP)の実効性の確保・向上を図る。
    6. 当社は、当社グループのリスク管理態勢等の適切性及び有効性について内部監査を行うため、当社内に他の部門から独立した内部監査部門を設置する。当該内部監査部門は、取締役会及び監査等委員会の方針に基づき、内部監査を実施し、被監査部門に対して改善指導等を行うとともに内部監査の結果について、取締役会及び監査等委員会に報告する。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    1. 当社は、取締役会において、毎期、当社グループの目指す経営目標とともに経営計画を策定し、当社グループの役職員に周知する。取締役会は、定期的又は随時、経営計画の実施状況について報告を受け、当社グループの経営計画の実施状況をモニタリングする。
    2. 当社は、グループ経営会議を設置し、取締役会の決議した基本方針に基づきグループ経営上の重要事項の決定・審議等を委任することで、代表取締役の職務執行を牽制しつつ効率的な業務執行体制を構築する。
    3. 当社は、執行役員制度を導入し、取締役会により選任された執行役員は、代表取締役の指揮命令の下で、当社各部門の業務を分担執行する。
    4. 当社は、当社内における業務の分掌及び職制並びに職務権限の行使に関する諸規程を制定し、当社内の各部門が、相互に連携しつつ、牽制機能が有効に発揮される体制を整備する。
    5. 当社は、電子情報処理組織等の活用により、当社内及び当社グループ内における情報伝達体制を整備し、適切かつ効率的な業務の執行体制を構築する。
  5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制(企業集団内部統制)
    1. イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
    2. ロ.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    3. ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    4. ニ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社は、当社グループの事業を統括する持株会社として、当社傘下のグループ各社の経営管理に関する基本方針とともに「グループ会社経営管理規程」を制定し、当社傘下のグループ各社の適切な経営・運営管理態勢を整備する。また、当社傘下のグループ各社からの協議・報告に関する諸規定を整備し、必要な協議・報告を求めるとともに、グループ会社の経営及び業務運営に関して、必要な指示・指導等を実施する。
    2. 当社は、取締役会またはグループ経営会議等において、当社傘下のグループ各社との協議・認識共有、意見・情報交換等を行う。
    3. 当社は、当社の方針の徹底及び当社との連携確保等を目的として、当社傘下のグループ各社に対して必要な役員の派遣を行う。
    4. 当社は、当社グループ全体及び当社グループ内各社の業務及び財務の健全性・適切性の確保を目的として、「グループ内取引等に係る基本方針」とともに関連諸規定を制定し、グループ内取引等の適切な管理態勢を整備する。
    5. 当社は、グループベースで、コンプライアンス、顧客保護等管理、リスク管理及び危機管理等の各管理態勢及び内部通報制度・情報伝達体制等の諸制度・態勢等を整備し、グループベースでの業務の適正を確保する。
    6. 当社は、当社傘下のグループ各社の経営計画等の立案への関与及び経営計画等の実施状況のモニタリング及び管理を通じて、グループベースでの業務の効率性を確保する。
    7. 当社は、当社傘下のグループ各社を対象とした業績評価制度及び表彰制度等の適切なインセンティブ制度を整備し、当社グループ内各社の連携強化・業績伸展等を図る。
    8. 当社は、当社傘下のグループ各社の経営管理態勢の適切性及び有効性について内部監査を行うため、当社内に他の部門から独立した内部監査部門を設置する。当該内部監査部門は、取締役会及び監査等委員会の方針に基づき、内部監査を実施し、被監査部門に対して改善指導等を行うとともに内部監査の結果について取締役会及び監査等委員会に報告する。
  6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
    1. 当社は、監査等委員会による監査の実効性確保のため、監査等委員会の補助使用人に係る組織として、監査等委員会の指揮下に監査等委員会事務局を設置する。
    2. 当社は、前項の監査等委員会事務局に必要な専任者を配置する。
  7. 前号の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会からの補助使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
    1. 当社は、監査等委員会の補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性の確保及び監査等委員会からの補助使用人に対する指示の実効性の確保を目的として、次の取組みを行う。
      1. 監査等委員会の補助使用人について、業務執行部門との兼任を禁止する。
      2. 監査等委員会の補助使用人の人事(異動・評価・懲戒処分等)について、監査等委員会の同意を得て行う。
      3. 監査等委員会の補助使用人が、職務を執行するうえで不当な制約等を受けないように配慮する。
  8. 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が、監査等委員会へ報告をするための体制及び監査等委員会へ報告した者が報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    1. 当社は、監査等委員会への報告に関する体制として、次の取組みを行う。
      1. 当社グループの役職員に対して、法令違反行為その他の重大な事故発生時等の監査等委員会への報告事項及び報告義務を周知する。
      2. 監査等委員会による当社グループ役職員に対する報告徴求権及び調査権について周知する。
      3. 監査等委員会への報告者に対して、当該報告をしたことを理由として不利・不当な取扱いをすることを禁止する。
  9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い・償還の手続き又は費用・債務の処理に係る方針に関する事項
    1. 当社は、毎年度、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務執行のため相応の予算を措置する。
    2. 当社は、上記(1)のほか、監査等委員が、職務の執行のためにその費用を請求したときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社がその費用を負担する。
  10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 当社は、監査等委員会の監査の実効性確保を目的として、次の取組みを行う。
      1. 監査等委員は、グループ経営会議、各種委員会その他の重要な会議に出席することができることを社内諸規程で明示する。
      2. 監査等委員が、代表取締役、会計監査人又は内部監査部門その他の内部統制部門の役職員と定期的又は必要に応じて随時、会合し意見交換等を行うなどの連携を確保する。
      3. 監査等委員(会)は、内部監査部門から内部監査の結果及び内部管理態勢その他に関する課題等について定期的又は必要に応じて随時、報告を受けることができるほか、内部監査部門に対して、内部監査計画の策定その他に関して、必要かつ具体的な指示ができるなどの監査等委員(会)からの内部監査部門に対する指揮命令権を確保する。
      4. 内部監査部門長の人事(異動、評価、懲戒処分等)については、監査等委員会の同意を得て行う。